農業を営んでいる方だと広大な農地が相続財産の多くを占めている場合があります。
相続人が農業を継ぐためにその農地を引き継ごうとするとき、高額な相続税のせいで断念せざるを得ないケースが出てきてしまいます。
そんなとき知っておくべきなのが農地の納税猶予です。
今回は農地の納税猶予について、制度の概要や適用要件、打ち切り事由を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
日本の農業経営をサポートする農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予とは、農家の安定経営を保護するために相続税や贈与税の納税を猶予または免除する制度です。
基本的には農業経営を続ける限り納税が猶予されるとしていますが、生涯または20年農業経営を続ければ納税が免除されるため、納税免除の制度と考えられていると言っても良いでしょう。
猶予・免除されるのは、対象の農地の価額のうち農業投資価格と呼ばれる通常よりも低く設定された額を超える部分です。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングと返還金について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
農地の相続税の納税猶予が適用されるための要件とは
農地の納税猶予を受けるためには、被相続人・相続人の両方にいくつかの要件が設けられています。
たとえば被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでいた方、亡くなる日まで特定貸付けをおこなっていた方などのいずれかに該当する必要があります。
相続人の場合は、相続税の申告期限前に農業を始め、農業委員会から適格者証明書の交付を受けている方、いわゆる農業相続人である点が要件です。
そのほか相続税の申告期限までに特定貸付けをおこなっている方なども相続人に求められる要件のひとつです。
要件を満たすだけでなく期限内に申告をしなければ適用されませんので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却でかかる「所得税」などの税金と翌年に必要な確定申告について
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
農地の一部売却で納税猶予打ち切りに!打ち切り事由も確認
農地の納税猶予がいったん適用されても、一部売却などで全部または一部が打ち切りになる場合があります。
たとえば農地の20%を超える部分の譲渡など一部売却があると、納税猶予はすべて打ち切りになります。
ちなみに20%以下の一部売却でも納税猶予の一部が打ち切りとなるので要注意です。
また、基本的に農業を続ける方に適用される制度ですので、農業相続人が農営を廃止した場合も打ち切りの対象です。
そのほか、納税猶予が適用され続けるには継続届出書の提出が3年ごとに必要になり、これを怠った場合も打ち切りになるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
ガソリンスタンド跡地を売却するときに押さえておきたいポイントとは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
農地の納税猶予は、農地を引き継いで農業経営を続けていく方はぜひ活用したい制度です。
適用要件や一部売却などによる打ち切り事由、必要書類や申告期限などが細かく決められていますのでよく確認しておくのがおすすめです。
農地を相続予定の方は税理士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。