高齢になって家族に財産を引き継ぐときが近づき始めると、没後に家族や親戚などでトラブルが発生しないか心配になるケースが考えられます。
ところで、財産を相続するうえでの遺言書には大きく3つの種類があるのをご存じでしょうか。
この記事では、自筆証書遺言のほか公正証書遺言と秘密証書遺言についても解説するので、不動産を相続する予定の方はお役立てください。
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相続における遺言書の種類:自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆によって作成する遺言書で、特別な手続きが必要のない利用しやすい方法であり、多くのケースで用いられています。
筆記用具や紙に規定がなく、身近にあるボールペンやノートとともに印鑑を用意できると簡単に作成できる点がメリットになります。
証人が不要であるとともに、費用もかかりません。
ただし、自身で管理する方法であり、偽造や隠蔽のリスクがある点はデメリットの1つです。
また、専門家がチェックしていないものは、不備によって無効になる可能性があり注意しなければなりません。
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相続における遺言書の種類:公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人の証人に立ち会ってもらったうえで、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言書です。
公証人が関与しており、不備が生じる可能性が低く、公証役場で保管されるなど信頼性を高められる点が大きなメリットです。
ただし、作成にあたって公証役場へ申請する必要があるとともに、2人の証人を用意するなど手続きに手間がかかる点がデメリットになります。
公証役場が遠方のときには時間がかかるほか、最低でも5千円、財産が高額になると数10万円単位の手数料が発生します。
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相続における遺言書の種類:秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、記載している内容を秘密にした状態で、遺言書の存在を公証役場で認証してもらう方法です。
2人の証人に同行してもらったうえで公証役場に持ち込むだけであり、誰にも内容を知られずに済む点がメリットになります。
自分で署名と押印する必要がありますが、相続の内容についてはパソコンや代筆で作成するものと認められています。
ただし、専門家によるチェックを受けていない点で、記載内容などに不備があると無効になってしまいかねません。
また、自分で保管する必要があり、紛失や盗難のリスクもデメリットになるでしょう。
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まとめ
相続にあたっては、家族や親戚でトラブルが起こる可能性があります。
紛争にならないよう遺言書を残しておくのが得策でしょう。
3つの種類にはそれぞれにメリットもデメリットもあり、作成にあたっては慎重に選択しましょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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