不動産を財産として受け継いだものの、自分で住む予定や活用するつもりがないなら、売却してお金にしてしまう方法も検討してみましょう。
財産として受け継いだ不動産は、3年以内に売るさまざまな特例などが適用されて節税になるメリットがあります。
この記事では相続空き家の特例や取得費加算の特例とは何か、そして受け継いだ不動産を売る際の注意点について解説していきます。
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相続空き家の特例とは?
不動産などを受け継いでから3年以内に売却した場合、相続空き家の特例が適用されるのを知っておくと便利です。
この特例は受け継いだ不動産を売った際の譲渡所得の金額から、譲渡所得税や住民税を3,000万円まで控除される制度です。
特例が適用される条件は、受け継いだ空き家の適用要件と、売却時の状況の提供要件を確認しなくてはいけません。
空き家の適用要件は、空き家だけでなく土地も取得した、亡くなった方が相続開始まで住んでいたなどです。
売却時の状況の適用要件には、受け継いでから3年以内に売ったかどうか、第三者に売ったのかなどがあります。
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取得費加算の特例とは?
取得費加算の特例とは、売却した不動産にかかる相続税を、売却費用に加算して譲渡所得税を計算できるようになる特例です。
不動産にかかる相続税は高くなりやすく、この特例を利用して譲渡所得税に加算できると大幅な節税になります。
取得費加算の特例が適用されるのは、相続税の申告期限から3年以内に売らなくてはいけないなどの、3つの適用要件を満たしている必要があります。
申告期限は10か月以内となっているため、財産を受け継いでから3年10か月以内に売却をしなければならない点に注意してください。
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相続した不動産を売却する際の注意点
財産として受け継いだ不動産を売るなら、売る前に故人から財産を受け継ぐ方に名義変更手続きをしなくてはいけません。
また相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないのも注意点で、どちらが得か自分で判断する必要があります。
そして共有名義になっている不動産は売りにくく、売るつもりなら早めに準備をしないといけません。
さまざまな特例は不動産を受け継いでから3年以内に売らないと適用されず、売るかどうかの判断は早くしないと、特例の適用が受けられなくなってしまいます。
注意点を把握したうえで、売るかどうかを判断し、特例が適用されるかの確認などもしておくと安心です。
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まとめ
不動産を受け継いだ際、自分で住む予定がなく放置してしまうなら、売ってしまったほうが維持費などの節約になります。
不動産を取得してから3年以内に売ると、相続空き家の特例や取得費加算の特例が適用され、節税ができて便利です。
しかし特例の併用はできず、売る前には名義変更手続きをしなくてはいけないなど、注意点を確認してから判断するようにしてください。
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