不動産を売却するとき、隣地との境界は明確にしなくてはなりません。
決めるためには双方の立会いが求められますが、相手から拒否される場合もあります。
そこでこちらの記事では、土地の境界立合いは必須なのか、拒否された場合の対処法と、トラブル予防について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
土地の境界立会いは必須?拒否はできるのか
不動産を売却するとき、筆界を明確にしておく必要があります。
曖昧な場合は、測量をおこない境界線確定をしなくてはなりません。
一般的に測量時には双方の土地の所有者が立会い、納得したうえで確定します。
しかし、隣家から頼まれたからといって必ず出席しなくてはならない決まりはありません。
参加は必須ではなくあくまでも任意のため拒否できます。
しかし、正しい数値が明確にならないと売却活動が進まなくなり、今後の隣人との関係が悪化する可能性もあります。
拒否し続けられてしまうと、土地の活用ができません。
立会いをしてもらえず測量ができない場合は、確定訴訟を起こして確定する方法があります。
ただし訴訟を起こすと一般的な測量よりも労力も時間もかかるため、双方ともに負担が大きくなるでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸の「ペット可」と「ペット不可」物件の家賃の差はどのぐらいある?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
土地境界立会い拒否された場合の対処法について
隣家に立ち会ってもらえなくても、対処法はあります。
1つは土地の専門家である、土地家屋調査士に依頼をして測量から杭の設置、図面や確認書の作成をしてもらいます。
これらの書類を土地家屋調査士から隣家に交渉してもらうのも可能です。
2つめは筆界特定制度を利用する方法です。
筆界特定制度では筆界特定登記官が土地の所有者などからの依頼で、土地の境界を決めます。
3つめは、土地地積更生登記をおこなう方法です。
登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合におこなう手続きで、土地家屋調査士が手続きできます。
▼この記事も読まれています
事務所にとって適切な明るさはどれくらい?明るさの基準や調整方法を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
土地境界立会い拒否などのトラブルを予防するためには
立会いを拒否するなどのトラブルを予防するためには、日ごろの関係を良好に保っておくのが重要です。
もちろん、人間同士なのでスムーズに回避できない場合もあります。
しかし、測量など隣家の協力が必要な場合は、できるだけ早くに必要な理由や背景を説明しておくと良いでしょう。
とくに測量においては、隣家にもメリットがあります。
隣家のメリットをしっかり伝えると納得し協力してもらいやすいでしょう。
▼この記事も読まれています
空き家を解体すると固定資産税が高くなる仕組みについて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
土地の境界立会いは、あくまでも任意のため拒否される可能性があります。
隣家の協力が得られない場合は、他の方法で確定をしなくてはなりません。
トラブル回避のために、隣家との日頃の関係を良好にし、測量の予定がある場合はきちんと説明すると良いでしょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。