
相続手続きを進めるなかで、戸籍の確認をきっかけに隠し子の存在が明らかになることがあります。
このような場合、相続人の範囲や分割協議の進め方を誤ると、のちのトラブルに発展するおそれがあるでしょう。
本記事では、隠し子の扱いと相続権の考え方、そして相談すべき専門家について解説いたします。
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隠し子が発覚したら
隠し子とは、法律上の用語ではなく、一般的には婚姻関係にない男女の間に生まれた「非嫡出子」を指します。
非嫡出子は、父親から認知を受けていなければ法律上の親子関係が成立せず、相続権を持たないのが原則です。
しかし、相続の際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があり、その過程で認知された非嫡出子の存在が明らかになることがあります。
また、戸籍には、親子関係や認知の事実が細かく記載されているため、家族が知らなかった子どもが見つかることもあるでしょう。
なお、事前に対策を取っていなかった場合、相続開始後に新たな相続人が判明し、手続きをやり直す必要が生じる場合もあります。
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父親の認知があれば隠し子にも相続権がある
隠し子であっても、父親の認知があれば、法的に親子関係が成立し、相続分を取得できる立場になります。
平成25年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分の差は撤廃され、すべての子に平等な権利が認められるようになりました。
そのため、相続を進める際には隠し子を含めた、すべての法定相続人で遺産分割協議をおこなうことが必要です。
もし、一部の相続人だけで協議を進めた場合、その合意は無効となるおそれがあります。
さらに、のちに隠し子が存在を主張すれば、相続分の再分配を求められることもあります。
戸籍を丁寧に確認し、全相続人を把握したうえで手続きを進めることが求められるでしょう。
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相続トラブルを防ぐために相談すべき専門家
隠し子が関係する相続では、専門家への相談が大切です。
司法書士は戸籍の取得や相続関係説明図の作成、相続登記の申請などを担い、手続きを正確に進める役割を果たします。
一方、隠し子との交渉や認知をめぐる争いが生じた場合には、弁護士への相談が必要となります。
弁護士は、代理人として法的な解決を図ることができ、トラブルの早期収束に有効です。
また、相続税の申告や節税対策など、税務面での判断が必要な場合は税理士が心強い味方となります。
そして、司法書士・弁護士・税理士の専門性を理解し、状況に応じて連携を取ることが円滑な相続の実現につながります。
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まとめ
隠し子は、非嫡出子として戸籍謄本の取得時に発覚することが多く、早期の確認が大切です。
父親の認知があれば、隠し子にも相続権が発生し、全員参加の遺産分割協議が必要となります。
司法書士・弁護士・税理士へ相談することで、法的リスクを避けながら相続を円滑に進められます。
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