
不動産の相続を考え始めた際、多くの方は相続税について、まず心配されるかもしれません。
しかし、「不動産取得税」は相続だから関係ないと思い込み、見落としてしまうケースがあります。
本記事では、不動産取得税の基本的な知識と、相続の場面で例外的に課税される事例、そしてその対策について解説いたします。
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不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した際に課税される税金です。
土地や家屋の購入、贈与、新築、増改築など、取得の原因が有償か無償かを問わず課税対象となります。
この税金は、不動産を取得した時に一度だけ、その不動産が所在する都道府県に納める地方税です。
税額は、原則として不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて算出されます。
現在の税率は、令和9年3月31日までの取得であれば、土地と住宅については3%に軽減されています。
ただし、形式的な所有権の移転とみなされる「相続」によって不動産を取得した場合、原則として不動産取得税はかかりません。
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相続で不動産取得税がかかる例外的な事例
原則として、相続では非課税となる不動産取得税ですが、例外的に課税対象となるケースが存在します。
たとえば、被相続人との「死因贈与契約」に基づいて、不動産を取得した場合です。
これは相続人であっても贈与として扱われ、不動産取得税が課税されます。
また、遺言によって財産を渡す「遺贈」のうち、特定遺贈によって法定相続人以外の方が不動産を取得した場合も課税対象です。
法定相続人が特定遺贈で取得した場合は、相続と同様に扱われ非課税となります。
このほか、生前に「相続時精算課税制度」を利用して不動産の贈与を受けていた場合、その贈与の時点で不動産取得税が課税されます。
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不動産取得税の対策と軽減措置
もし相続に関連して、不動産取得税が課税されることになっても、その不動産が一定の要件を満たす住宅であれば、軽減措置を受けられるかもしれません。
たとえば、新築住宅であれば、課税標準額から一定額が控除され、中古住宅でも築年数に応じた控除が適用されます。
また、その住宅が建つ土地についても、税額が減額される仕組みが用意されています。
なお、相続登記が義務化されているため、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなくてはなりません。
軽減措置の適用にも申告期限があるため、通知が届いたら、内容を速やかに確認しましょう。
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まとめ
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課税される地方税ですが、原則として法定相続による取得は非課税となります。
しかし、法定相続人であっても「死因贈与」で取得した場合や、相続人以外の方が「特定遺贈」で取得した場合は、例外的に課税対象となるため注意が必要です。
課税される場合でも、住宅用の軽減措置が適用できるほか、生前に「包括遺贈」を選択するなど遺言の形式を工夫することで、税負担を回避できる可能性があります。
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