住宅ローンを数か月滞納してしまうと、抵当権が設定されている不動産を強制的に差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
抵当権が設定された不動産でも、金融機関の同意があれば任意売却できますが、はたして競売開始決定通知後であっても可能なのでしょうか。
今回は、競売決定開始通知後でも任意売却が可能かどうかについて解説します。
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競売開始決定通知後とはそもそもどのような状況?
競売開始決定通知後とは、不動産の競売が決定されたことを知らせる「競売決定開始通知書」が、裁判所から届いたのちの状況を指します。
競売は、住宅ローンの債権者である金融機関が裁判所の許可を得たうえで不動産を強制的に売却し、その代金によって債権を回収する仕組みです。
競売では相場の7割ほどの価格でしか売却できないため、住宅ローンを完済できず、その後も借金の返済を続けなければならなくなるケースも少なくありません。
競売決定通知書が届いたあと、何もせずにいるとそのまま競売にかけられてしまい、半年程度で強制的に売却されてしまいます。
競売決定開始通知後であっても、任意売却をおこなって競売を回避することは可能です。
任意売却は通常の不動産同様、一般の第三者に売却する方法のため、市場相場に近い価格で売却でき、競売より残債を減らせる可能性があります。
また、情報が公開される競売とは異なり、任意売却であれば近隣の方や親族などに知られずに済む点もメリットです。
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競売開始決定通知後の任意売却の猶予期限
競売開始決定通知書が届いたからとはいえ、すぐに競売が実行されるわけではありません。
実際には、競売開始決定通知後から開札までの4か月~半年前後の間であれば、任意売却をおこなって競売を取り下げられます。
ただし、競売の取り下げ条件は、あくまでも売買が成立したときのみです。
仲介で売りに出してもすぐに買い手が見つかるとは限らないため、競売決定開始通知書が届いたら不動産会社にすぐに相談し、任意売却の手続きを進めましょう。
なお、任意売却をおこなう際は、抵当権者である金融機関の承諾を取り付ける必要があります。
任意売却の手続きは複雑なので、不動産会社を探す際は任意売却の実績が豊富な会社を選ぶようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンの滞納が続いて、競売開始決定通知書が届いたとしても、すぐに競売にかけられてしまうわけではありません。
競売決定開始通知書の到着から半年ほどの間であれば、任意売却をおこなって競売を取り下げることが可能です。
そのため、少しでも早く任意売却に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。
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