マンションには管理組合が設けられていることがほとんどであり、すべての所有者に加入の義務があります。
しかし、売却の際には管理組合へどのような手続きが必要となるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出書類、役員任期中の売却について解説します。
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マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングは?
マンションを売却する際、管理組合へその旨を連絡する時期としては、所有者でなくなった決済直後のタイミングが適切です。
国土交通省は、区分所有法にのっとって「マンション標準管理規約」を規定しています。
それによると、マンションの所有権を失ったら組合員ではなくなること、またその旨を管理組合へ速やかに報告しなければならない、といった内容が示されています。
そのため、管理組合への報告は売却活動が始まるタイミングではなく、所有権を失った決済直後のタイミングで報告するのが良いでしょう。
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マンション売却時に管理組合に提出する書類とは?
マンションを売却し、所有者ではなくなったことを管理組合に報告する場合「組合員資格喪失届」と呼ばれる書類を提出する必要があります。
入手方法は、通常買主が決まったら不動産会社が管理会社に連絡して書類を取り寄せてくれますが、自分自身で管理会社に連絡して入手することも可能です。
提出方法としては、不動産会社が管理組合または管理会社宛に提出する流れが一般的です。
理事長宛に提出するケースは少ないので、注意してください。
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管理組合の役員でもマンション売却は可能?
管理組合には理事長、副理事長、会計担当理事などの役職が設けられており、持ち回り方式で担当することが多いため、いずれは役員を務めることがあるかもしれません。
そのため、自分が役員を務めている時期でもマンションを売却できるのか不安に思う方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、管理組合の役員任期中であっても物件の売却は可能です。
ただし肩身の狭い思いを抱いてしまい、ほかの役員に言い出せないといった状況になる可能性があります。
売却によって役員に欠員が出たら、総会を開催して他の住人から役員を代理で選定するケースが多くみられています。
そのマンションの買主が役員となることを管理規約で定めていることもあるので、事前に規約を確認しておくことが大切です。
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まとめ
マンションを売却する際、管理組合へその旨を報告する時期としては、所有者でなくなった決済直後のタイミングが適切です。
管理組合に報告する際は組合員資格喪失届を提出する必要がありますが、基本的には不動産会社が手続きを進めてくれるので安心してください。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
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シバタ不動産 メディア担当
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