住宅ローンを支払えなくなったために、任意売却を検討している方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、病気やけがなどやむを得ない事情で売却活動ができないと、すぐに家が競売にかけられてしまうので、阻止したいところです。
本記事では、不動産売却における委任状とはなにか、そして任意売却のために委任状を利用する際の注意点について解説します。
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不動産売却における委任状とはなにかを解説
不動産売却の委任状とは、自分以外の方に代理で売却の手続きをおこなってもらうのを明記した書類です。
海外に住んでいたり、病気で入院していたりなどの理由で、売却活動ができない場合に使用します。
ほかにも、複雑な手続きをおこなうのが苦手な方や仕事や介護で忙しい方が売却活動を他者へ依頼する際にも利用されます。
売却を委任して、時間がないなどの理由で売却活動ができなくても不動産の価値が下がらないうちに売却することが可能です。
委任状を作成しておくと、代理人は記載された範囲でしか権利の行使ができません。
そのため、何を委任して何を委任しないかを明確に定めることで、のちのトラブルを防ぐことができます。
一方で、このような役割のある委任状なしに売却を依頼すると、代理人は自由に行動できるため、トラブルに発展する可能性が高いです。
したがって、売却を他者に委任する際には、委任状が必要です。
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任意売却のために委任状を使うときの注意点
任意売却を委任するためには委任状が必要ですが、書きかたや依頼する方に関する注意点があります。
1つ目は、信頼できる方や業者へ委任する点です。
信頼できない方や業者へ委任すると、越権や権限のないものまでされる恐れがあります。
そのようにされてしまうと、最悪は本人が責任を負わなければならない場合があるので、信頼できる方への依頼が大切です。
2つ目は、委任の内容が限定されていない白紙委任状を渡さない点です。
内容を指定されていないと悪用されやすくなるため、明確に記載しておきましょう。
3つ目は、債権者へ事前確認をする点です。
債権者のなかには、代理を認めない方もいます。
いざ任意売却を委任しようとしたときに認められないトラブルがないよう、事前の確認が必要です。
ただし、けがや病気などで本人が決済に行けない場合は、その旨を説明して手続きをすれば認められます。
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まとめ
不動産売却における委任状とは、売却活動を他者へ依頼するための書類をいいます。
委任する内容を明記すると、代理人が超えてはならないラインを設定できます。
とくに任意売却を委任する際は、内容だけでなく信頼できる方に委任するのが重要です。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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