土地に建物を建築する際、すべての土地で自由に建物を建てられるわけではありません。
とくに気を付けたいのが、道路に面している角地を購入する際の建築制限です。
そこで今回は、角地の隅切りとは何かにくわえ、基準やトラブルについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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角地の隅切りとは何か?
土地に建物を建築する際には、建築基準法で定められているルールを守らなくてはなりません。
前提として、道路に接している土地に建物を建築する場合は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。
土地の形状や建築する建物の種類・規模によっては、これ以上の制限がかけられることがあり、隅切りもそのうちのひとつです。
隅切りは角地における建築制限であり、道路の見通しを良くすることを目的として、土地の隅を切り取り道路状にすることを指します。
また、建築基準法の制限だけではなく、自治体が独自のルールを設けていることもあるので、事前に確認することが大切です。
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角地の隅切りにおける基準とは?
角地の隅切りの基準は、自治体によるものと建築基準法によるものの2種類があります。
多くの自治体では一般的な隅切りのルールとして、一定の道路幅員に満たない道路が交わる角に接している土地は、隅切りを設ける必要があると定められています。
ただし、道路幅員などの基準は各自治体によって異なるので、事前に自治体の建築指導課で確認しましょう。
また、隅切りした後の土地の管理については、引き続き土地の所有者がおこなうケースがほとんどです。
隅切りした土地を買い取ったり、固定資産税を免税したりなどの制度を設けている自治体も存在するので、こちらもあわせて事前に聞いておくことをおすすめします。
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角地の隅切りにおけるトラブルとは?
角地の隅切りをおこなう際の注意点は、既存不適格物件となる可能性があることです。
自治体に買取してもらった場合は、敷地面積に含まれなくなるため、建ぺい率や容積率の基準を満たせなくなる場合があります。
隅切りした部分には、建物の建築ができないだけではなく、塀やフェンスなどの工作物も設置できません。
間取りや建物の形状に制限がかかってしまうため、理想の物件が建築できないこともあるでしょう。
また、角地の売買をおこなう際には、将来隅切りが予定されている土地も売買の対象となるため、重要事項説明書で買主にその内容の詳細を記載する必要があります。
すでに隅切りがおこなわれている土地の取り扱いについては、分筆登記されて所有権が自治体に移っている場合、売買の対象になりません。
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まとめ
隅切りとは角地における建築制限であり、道路の見通しを良くすることを目的として、土地の隅を切り取り道路状にすることを指します。
道路幅員などの基準は、各自治体によって異なるので、事前に自治体の建築指導課で確認しましょう。
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