中古住宅の購入を考えている方のなかには、購入後に万一瑕疵が見つかった場合どうしたら良いか不安に感じる方もいるかもしれません。
そんな場合に心強いのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
今回は、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とはなにか、手続きの流れや売主が宅建業者と個人の場合の違いについてもご紹介します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入する消費者を守るためにできた保険制度で、万一購入した中古住宅に瑕疵が見つかっても、保険機関が修繕費用を負担してくれます。
保証の対象は2つで、柱や基礎などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」です。
保険期間は1年~5年で、支払い金額の上限は保険の種類によりますが、500万円または1,000万円となります。
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既存住宅売買瑕疵保険手続きの流れ①中古住宅の売主が宅建業者
売主が不動産会社など「宅建業者」の場合は、宅建業者が保険法人へ保険を申し込む流れになります。
保険法人は、申し込みを受けたら建物に瑕疵がないか検査をおこない、検査に合格したら保険契約の締結となります。
建物は「瑕疵保険つき既存住宅」となり、保険期間は5年間もしくは2年間です。
もし物件を引渡したあとに瑕疵が見つかった場合は、修繕にかかる金額が保険金として宅建業者へ支払いされます。
保険金支払額は、修繕費用などから10万円を引いた金額の80%(宅建業者が倒産した場合は100%)が支払われます。
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既存住宅売買瑕疵保険手続きの流れ②中古住宅の売主が個人
中古住宅の売主が個人なら、原則として売主が保険に加入する流れになっていますが、場合によっては買主が依頼して保険に加入するケースもあります。
手続きの流れは、まず仲介事業者へ検査・保証の依頼をすると、仲介事業者が保険法人へ保険の申し込みをおこないます。
その後、保険法人や検査機関による住宅の検査があり、保険証券の発行申請をおこなったのち、保険証券の受領となります。
構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分に対しての保証となり、保険期間は5年間もしくは1年間です。
保険金支払額は、修繕費用などから5万円を引いた金額の100%が支払われます。
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まとめ
中古住宅を購入したあとに、重大な欠陥や瑕疵が見つかるのではと心配な方も、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば修繕費用を保証してもらえて安心です。
宅建業者が売主の場合と個人間の売買では手続きの流れに違いがあるので、しっかりチェックしたうえで保険の手続きを進めましょう。
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