認知機能の低下を考えた際に、不動産などの財産の処分について不安を感じる方は多いでしょう。
将来の財産管理や処分に備えて、成年後見制度を利用するのもおすすめです。
今回は、成年後見制度とは何か、手続きの方法や成年後見人による不動産売却の方法などを解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却前に知りたい!成年後見制度と成年後見人とは
成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護する目的で設けられた制度です。
成年後見人は法律行為を代行できる代理権などの権限を持ち、本人を保護するための活動をおこないます。
この制度には任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有している段階であらかじめ後見人を選び、将来的に判断能力が低下した場合に備える制度です。
選ばれた任意後見人と本人との間で任意後見契約を締結することで成立します。
一方で、法定後見制度は成年後見人が家庭裁判所によって選任される制度で、本人の判断能力がすでに低下している段階で利用されます。
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不動産売却前に知りたい!成年後見人の申立て手続きと必要書類
成年後見人を選任するための申立て手続きは、成年後見の対象となる本人の所在地を管轄する家庭裁判所に申請しておこないます。
受理された申立てに基づき、家庭裁判所は申立書類の内容や本人に関係する事情を考慮し、後見人を選任します。
推薦した人物が必ずしも後見人として認められるわけではないため、注意が必要です。
なお、申立てには申立書と親族関係図、本人の財産目録、本人の診断書などの書類が必要です。
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成年後見人による不動産売却の方法とは
成年後見人による不動産売却の手続きは、本人がその不動産を居住用として利用しているかどうかによって異なります。
本人の居住用不動産を売却する場合、本人の保護を重視して家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所は申請書類と売却の理由を審査し、本人にとって処分が必要かどうかを判断します。
居住用不動産を許可なく売却すると、その取引は無効となりますので、注意が必要です。
一方で、非居住用不動産の売却については、成年後見人の裁量に委ねられます。
この場合、家庭裁判所の許可は必要ありませんが、売却が必要な理由が合理的であることが求められます。
客観的な合理性が認められない場合、不適切な対応と見なされ、取引が問題視され、あるいは無効とされる可能性が高まります。
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まとめ
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を保護するために、法律行為を代行する成年後見人を選任する制度です。
申立ては、必要書類をもって家庭裁判所でおこないます。
なお、成年後見人による不動産売却は、本人にとって居住用かどうかで方法が異なるので注意が必要です。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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