平坦な土地に比べて隣地と高低差がある土地だと、売却が難しいのではないかと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
隣地と高低差がある土地には、制限がかかったり坂が多くて住むのが大変なデメリットもありますが、日当たりや眺望が良いなどのメリットもあります。
そこで今回は、隣地と高低差がある土地の売却を検討している方向けに、高低差がある土地のメリット・デメリットや、がけ条例の制限について解説します。
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土地売却における隣地と高低差がある土地とは?
隣地と高低差がある土地とは、坂の上に段々と斜めになっている形状の土地や、石垣のような土台の上にある土地のことを指します。
隣地と高低差がある土地は平坦な土地にはないメリットとデメリットを持っています。
高低差がある土地のメリットは、日当たりと眺望が良い点です。
なぜならば、段々と斜め上になっているため、景色や日光を遮られるものが少ないからです。
また、石垣の段差の上に家を建てた際には、段差部分にガレージを造って有効活用ができるのもメリットといえます。
一方で高低差がある土地のデメリットは、高齢者にとっては移動が大変な点です。
周辺道路や敷地内は、坂道や階段が多くなってしまうため、生活に不便を感じてしまうかもしれません。
また、高低差がある土地に建物を建てる場合、手間とコストがかかるのもデメリットの一つです。
傾斜になっている土地だと、整地にしなければならなかったり、複雑な土地の形状にあわせて設計を考えなければならなかったりするからです。
そのほかにも、法によって制限がかけられるケースもあるのですが、次章で解説します。
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土地売却における隣地と高低差がある「がけ条例」とは?
隣地と高低差がある土地の場合、建築に制限がかかる「がけ条例」の対象となってしまう可能性があります。
がけ条例の対象となる土地とは、一般的には高低差2メートル以上あり、勾配30度を越える土地です。
対象地に該当すると原則建物が建てられませんが、擁壁を造ったり地盤調査で土地の強固を示したりすると、建物が建てられます。
がけ条例は、各都道府県によって内容が異なるため、売却したい土地がある市町村区で確認しましょう。
なお、がけ条例の対象となる土地を売却する場合には、契約時に重要事項説明にて説明する必要がある点には注意してください。
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まとめ
隣地と高低差がある土地には、住むうえでのメリットとデメリットがありますが、規制がかかってしまう土地もある点には注意が必要です。
がけ条例に該当する土地だと、擁壁を設置したり重要事項説明をしたりなどの対処をおこなってから売却をしましょう。
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