遺産を相続した場合、税金の申告を自力でできるかどうか、どんな場合が適しているか知りたいと考える方もいるでしょう。
この記事では、相続税の手続きは自力で可能か、おすすめのケースや、流れについて解説をしています。
遺産を相続し、税金が発生する見込みがある方、自分自身で手続きをしたいと考えている方は参考になさってください。
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相続税の申告を自分でするのはできるかどうか
親族が亡くなって遺産を受け継ぐ場合、相続税は自分だけでも手続きができます。
財産が預貯金のみなど、比較的平易な相続の場合は自力でも申告できるでしょう。
相続税が発生して手続きが必要なケースは、基礎控除を超える場合と、特例や控除を受けたいときなどです。
自力での申告は可能ですが、リスクが伴う点に留意しておきましょう。
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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース
自力での申告手続きがおすすめできるのは、相続した財産の総額が多くないケースです。
基礎控除の金額に収まれば、申告そのものが必要ありません。
相続人が一人の場合は、誰がどのように受け継ぐかといった分割協議は不要です。
また、納税額の計算もそれほど難しくありません。
相続する財産のなかに土地がない場合も、比較的手続きがしやすいでしょう。
手続きの際には、受け継いだ土地の評価額が必要ですが、土地には複数の評価方法があり、適切な評価方法が異なります。
計算が複雑で難しいため、土地がある場合はあまりおすすめできません。
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自分で相続税申告をおこなう流れ
自分で手続きをする際は、事前に流れを確認しておきましょう。
最初に、申告書の書式を入手します。
管轄の税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロード可能です。
財産を所有していた被相続人が亡くなった年度の書式を準備する点に注意しましょう。
次に、相続財産評価額を計算します。
預貯金や株式、保険金など、財産によって評価方法が異なるため、国税庁の基本通達をもとに、それぞれ計算をしていきましょう。
評価額の計算が完了したら、法定相続人全員で、誰がどのように財産を受け継ぐか決めるため、遺産分割協議をおこないます。
分配の内容に全員が納得すれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
記載例を参考に相続税申告書を作成したあと、税務署に提出します。
相続税は納付期限までに納税しましょう。
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まとめ
自分で相続税の手続きをするのは可能で、財産が多くない、土地が含まれない、相続人が一人のみといった場合はおすすめです。
申告には財産の評価額を計算したあと、相続人全員で協議をして、合意を得たうえで申告書に記入をして提出します。
不明な点は税務署で相談しながら手続きを進めていきましょう。
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