借地権は財産権として相続が可能であり、地主の承諾を得る義務はありませんが、報告して良好な関係を保つことが大切です。
相続後に建物を建て替える場合や売却する際には、地主の承諾が必要で、その際に承諾料が発生することがあります。
この記事では、借地権付き建物を相続する際の注意点や売却時に取るべき手続きについて解説します。
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借地権付き建物は相続できる
借地権とは、建物を所有する目的で土地を借りる権利です。
自分のものではない土地に建物を建てるときには、その土地を使う権利を持っていないと、不法占拠になってしまいます。
借地権は財産権の一種であり、相続の対象になります。
亡くなった方の遺産として借地権が承継された場合は、地主の承諾は不要です。
承諾を得る義務はないとはいえ、今後の良好な関係を築くためにも、報告はしておきましょう。
このタイミングで地主から権利の返還を要求されるケースもありますが、応じる必要はありません。
ただし、法定相続人以外の方への遺贈の場合は、地主の承諾が必要になります。
遺贈とは、遺言で特定の方に財産を譲る方法です。
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借地権付き建物を相続する際の注意点
注意点として挙げられるのは、遺産として引き継ぐだけなら地主の承諾は必要ありませんが、建物を建て替える場合には承諾が必要な点です。
承諾してもらえた場合は、承諾料が必要になるケースもあります。
土地を所有していなくても、借地権には相続税がかかる点にも注意が必要です。
かかる税額は土地を所有した場合と異なり、土地の自用地評価額に借地権割合を乗じて求められます。
借地権の名義を変更しなくても構いませんが、建物の名義変更はおこなわなくてはなりません。
怠った場合は、地主が土地を売ってしまった場合に、土地の買主に対して借地権を主張できなくなるおそれがあります。
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相続後に借地権付き建物の売却は可能
地主の許可を得られれば、借地権付き建物の売却も可能です。
実際に、引き継いだものの住む予定がなく、売却する方は少なくありません。
地主に買い取ってもらう方法もありますが、交渉する必要があるため、不動産会社に間に入ってもらうと良いでしょう。
無断で売ったり譲ったりした場合は契約に違反したとして、借地権の明け渡し請求を受けるおそれがあります。
地主の許可を得て売却する場合にも、承諾料は支払わなくてはなりません。
承諾料の相場は、借地権の評価額の1割程度とされています。
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まとめ
借地権は財産権の1つであり、借地権が付いた建物はそのままで相続が可能です。
借地権には相続税がかかる点や、建物の名義変更が必要な点には注意しましょう。
建て替えや売却をおこなう場合には、地主の許可が必要であり、その際に承諾料を支払うのが一般的です。
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