これから遺産を引き継ぐ予定があるものの、負債が多かったらどうしようと不安を抱く方は多いです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときには、プラマイゼロになるように遺産を引き継ぐ方法があります。
こちらの記事では、限定承認とは何かお伝えしたうえで、相続の注意点と相続放棄について解説します。
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相続の限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の合計金額を上限として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。
プラスの財産を上限とするため、マイナスの財産がいくらあっても、負債が上回る心配はありません。
もしも、プラスの財産の方が多ければすべての遺産を引き継ぎ、マイナスの財産が多ければプラマイゼロになる範囲内で遺産を引き継ぎます。
被相続人の財産状況がわからないケースや、負債が多いと分かっていても大切な財産を残したいケースにおいて活用が可能です。
被相続人にどのような財産があるのかわからないケースや、借金が多いとわかっていても引き継ぎたい財産があるケースに活用されます。
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相続の限定承認の注意点について
限定承認の注意点として、まずは法定相続人全員が手続きをする必要があるため、やや面倒に感じられる可能性があります。
誰か一人でも単純承認で手続きを済ませてしまった場合、自動的にその他の方は限定承認を選ぶ権限を失います。
また、もしもこの制度を利用するためには3か月以内に家庭裁判所にて手続きをおこなわなければなりません。
手続きでは、ただ書類を作成して提出するだけではなく、プラスの財産とマイナスの財産をどちらも調査をして細かく開示する必要があります。
最後に、この申請をする前に1つでも遺産を処分してしまった場合、自動的に単純承認でしか手続きできなくなります。
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相続放棄とは
相続放棄とは、すべての遺産を引き継がないと決めた際の手続き方法です。
放棄をしたら、負債や借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなるものの、預貯金や不動産などのプラスの財産も引き継げなくなります。
マイナスの財産の方がプラスの財産を上回っている場合、遺産を引き継ぐと返済義務が発生するため、手放すケースが多いです。
なお、相続放棄は独断でできるものの、限定承認は一人でも反対している方がいると認められないので話し合いが必要になります。
いずれにしても、相続の開始を知った日(被相続人の死亡と自身が相続人になった事実を認識した日)から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があるため、少しでも早く財産の把握と話し合いが必要です。
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まとめ
限定承認とは、プラスの財産を上限としてマイナスの財産も一緒に引き継ぐ相続方法の一種です。
負債や借金があるとわかっていても、先祖代々引き継がれてきた不動産など大切な財産がある場合は、うまく活用するべきです。
一方で借金や負債が多くあるケースにおいては、相続放棄を検討しても良いでしょう。
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