
日常のさまざまな取引や商品の購入に関して消費税が発生していますが、空き家を売却するときにはどういった扱いになるのでしょう。
不動産の取引は額が大きくなりやすく、同様に税額も高くなりやすいため、売主にとっては気になるところでもあります。
今回は、空き家を売却するときに消費税がかかる対象を費用も含めて解説していきます。
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空き家を売却したときに消費税がかかる対象とは
消費税は、モノやサービスに対して課される税金で、購入した消費者が負担して、購入先の事業者が納付する仕組みです。
もう少し詳しくみると、課税対象となる要件は国内での取引であり、事業者がビジネスとして対価を得ておこなうもので、資産の譲渡や貸付けなどの提供も含まれます。
つまり空き家の売却は資産の譲渡にあてはまりますが、当事者間の関係がほとんどの場合、個人対個人の取引となるため、その点で上記の要件から外れてしまいます。
しかし売主が事業者の場合は、事業として対価を得ておこなうものであるため、基本的に消費税の対象です。
事業者には納税の義務をもつ課税事業者と、納税義務のない免税事業者とがありますが、不動産を取り扱う事業者は免税事業者の要件を満たさないケースがほとんどです。
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空き家を売却したときに消費税が課税される費用とは
まず非課税となる費用は、自宅や別荘などの居住用財産に関するもので、個人で空き家を売却する場合はこのケースにあたります。
ただ事業者が空き家を売却した場合や、個人であってもそれが投資用物件であれば事業とみなされるため、基本的に納税の義務が発生します。
また消費税はモノやサービスの付加価値に対して課せられる税金であり、土地の場合、その価値は人為的に生み出されたものではないため課税対象外の扱いです。
逆に課税対象となる費用は、不動産会社などに仲介を依頼し成約となった場合に支払う仲介手数料で、費用の額は宅地建物取引業法に基づいて算出されます。
例をあげると、400万円以上の取引ではその物件価格に3%をかけた額に6万円を足し、そこに消費税がかかる計算です。
不動産を売ると所有者がかわるため、所有権の移転登記や抵当権抹消登記などの手続きをおこなう必要があり、司法書士に依頼するとそこに報酬が発生します。
この報酬は事業者がおこなうサービスの一環であるため、移転登記は買主が、抵当権抹消登記は売主がそれぞれの費用を負担します。
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まとめ
消費税は事業者が対価を得ておこなうモノやサービスに対して課される税金であるため、個人が空き家を売却するケースでは支払い義務は発生しません。
費用に関しても、個人で売却する自宅や別荘などの居住用財産と土地は基本的には非課税扱いです。
ただ仲介手数料や司法書士への報酬などはサービスへの対価となるため、消費税が発生します。
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