
不動産の相続を考える際、配偶者への生前贈与は有効な選択肢の一つです。
なかでも「おしどり贈与」と呼ばれる制度は、条件を満たすことで贈与税を大きく軽減できます。
この記事では、おしどり贈与の内容と適用条件、さらに利点と注意点について解説いたします。
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おしどり贈与の内容と贈与税の配偶者控除の特例
おしどり贈与は、正式には「贈与税の配偶者控除の特例」として定められています。
この制度を利用すると、婚姻期間が20年以上の配偶者間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円が非課税となります。
つまり、合計で2,110万円まで贈与税がかからずに済む仕組みです。
長年連れ添った夫婦の間で、自宅などの財産を贈与する際の税負担を軽くすることを目的としています。
ただし、この特例は一生に一度しか適用できず、繰り返しの利用はできない点に注意が必要です。
また、不動産そのものの評価や用途も申告時に明確にしておく必要があります。
贈与税の申告を適切におこなわなければ、後に追徴課税が発生する恐れもあります。
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おしどり贈与を適用するための要件
おしどり贈与を適用するには、三つの主な条件をすべて満たす必要があります。
一つ目は、夫婦の婚姻期間が20年以上であることが挙げられます。
二つ目は、贈与の対象が配偶者の居住のための不動産、またはその取得資金であることです。
三つ目は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に居住し、今後も住み続ける見込みがあることです。
これらの条件を満たすことで、特例の適用が可能となります。
さらに、この特例の適用を受けるには、税務署に贈与税の申告書の提出が必要です。
適用のためには、居住用であることを証明する書類や、登記事項証明書などの添付も求められます。
なお、条件を一つでも満たさないと特例が認められないため、事前に制度の詳細を確認することが大切です。
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おしどり贈与のメリット・デメリット
おしどり贈与の最大のメリットは、贈与税の負担を大きく減らせる点です。
相続財産を生前に減らすことで、将来の相続税対策にも役立つでしょう。
また、不動産売却時には、夫婦それぞれに譲渡所得の特別控除を適用できる場合もあります。
一方で、不動産取得税や登録免許税など、別の税負担が生じる可能性があります。
さらに、贈与を受けた配偶者が先に亡くなった場合には、その財産が相続税の対象になる点も注意が必要です。
おしどり贈与をおこなうと、その不動産は将来的に配偶者から子どもなどに相続される形となるため、相続時の財産分割や評価に影響を及ぼす可能性があります。
相続時精算課税制度など他の制度と比較して、どちらがより有利かを慎重に見極めることも大切です。
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まとめ
おしどり贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で最大2,110万円まで非課税で贈与できる制度です。
制度を利用するには、婚姻期間や居住実績などの明確な条件を満たす必要があります。
節税効果が期待できる反面、不動産取得税などの負担や他の相続特例が使えなくなる可能性もあります。
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