
相続対策の一環として、親子間での不動産売却や譲渡を検討する際、懸念事項となるのは税務処理の手続きではないでしょうか。
適切な知識を持たずに契約を進めてしまうと、想定外の納税義務が生じて、資産を目減りさせる結果になりかねません。
そこで本記事では、贈与税の仕組みから親子間取引の注意点、非課税措置の活用法について解説いたします。
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贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を受け取った際に課される国税であり、その計算方法は暦年課税と相続時精算課税制度の2種類に大別されます。
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの受贈額の合計から、基礎控除額の110万円を差し引いて税額を算出する方式です。
一方の相続時精算課税制度は、贈与時には軽減された税負担で財産を移転し、相続発生時にそれらを合算して最終的な税額を確定させます。
また、相続時精算課税制度にも新たに年間110万円の基礎控除が創設され、少額の贈与であれば申告不要で利用することが可能です。
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親子間取引における課税対象になるケース
親子間や親族間での財産移動であっても、対価を伴わない権利の移転は、原則として贈与税の課税対象となります。
金銭の授受をおこなわずに不動産の名義変更のみを実施した場合、その不動産の評価額全額が贈与とみなされるため注意が必要です。
売買契約を締結していたとしても、時価と比較して著しく低い価格で取引をおこなった場合は、時価との差額に対して課税される可能性があります。
そのため、安易な判断で手続きを進めるのではなく、適正な評価額に基づいた取引をおこなうことが、税務トラブルを回避するために大切です。
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贈与税の非課税措置と特例の活用
高額な納税負担を軽減するためには、国が設けている特定の要件を満たした、非課税措置や特例を有効に活用することが不可欠です。
相続時精算課税制度を選択した場合には、累計で2500万円までの特別控除枠が適用され、贈与時の税負担を先送りすることが可能です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を利用すれば、省エネ基準などの条件に応じて、一定額までが非課税となります。
教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与についても、金融機関での所定の手続きをおこなうことで、非課税枠を利用できる制度が用意されています。
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まとめ
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2つの計算体系が存在し、近年の法改正により持ち戻し期間などが変更されています。
親子間取引であっても、著しく低い価格での売買や安易な名義変更は、みなし贈与として課税されるリスクがあるため注意が必要です。
2500万円の特別控除や住宅取得資金の特例など、目的に応じた非課税措置を適切に選択することで、円滑な資産承継が実現します。
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