
「自宅の土地を相続すると、高額な相続税がかかるのではないか」とご不安に思われている方は少なくありません。
相続財産のなかでも土地の評価額は高くなりやすい傾向があるため、残されたご家族が住み慣れた家を手放すことなく、安心して生活を送れるかどうかが課題となります。
そこで本記事では、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性がある「小規模宅地等の特例」とは何か、適用要件と注意点について解説いたします。
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小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地等を相続する際に、その土地の評価額を減額できる制度です。
この特例のメリットは、土地の評価額を最大で80%まで減額できる点で、相続税の負担を大きく軽減することが可能です。
この制度の背景には、土地の評価額が高額で、残されたご家族が相続税の納税資金を捻出できず、土地を売却しなくてはならない事態を防ぐ目的があります。
特例の対象となる土地には、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」があり、それぞれ適用される限度面積と減額割合が定められています。
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小規模宅地等の特例を適用するための特定居住用宅地等の適用要件
小規模宅地等の特例のうち、被相続人の自宅の土地に適用される「特定居住用宅地等」の要件は、宅地を取得する相続人の立場によってそれぞれ異なります。
要件が緩やかなのは、被相続人の配偶者が宅地を取得する場合で、配偶者はその宅地を引き続き所有したり、居住したりしなくても特例の適用を受けることが可能です。
一方、被相続人と同居していた親族が宅地を取得する際は、相続税の申告期限まで引き続きその家に居住し、その宅地を所有し続けることが適用要件です。
また、被相続人と別居していた親族が宅地を取得する際は、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合に限られます。
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小規模宅地等の特例を受ける際の相続税申告と遺産分割の注意点
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税がゼロになったとしても、必ず相続税の申告期限までに税務署へ申告することが大切です。
二世帯住宅で建物が区分所有登記されている場合は、親の居住部分の敷地のみが特例の対象となり、子が所有する部分の敷地は適用できない可能性があります。
また、特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立し、誰がどの宅地を取得するかが確定していることが必須です。
もし申告期限までに遺産分割がなされていない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から特例の適用を受けることが可能となります。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、相続した自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額し、相続税の負担を大きく軽減できる制度です。
配偶者や同居親族、別居親族といった宅地を取得する相続人の立場によって、特例の適用要件が定められています。
特例を受けるためには、相続税額がゼロであっても必ず申告期限までに必要書類を添えて申告することや、遺産分割を確定させることに注意しましょう。
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