土地の売却を検討しており、古い建物があるため売り方で悩んでいる方はいませんか。
古い家が残っている土地を売る方法としては、解体して更地にするか家をそのままにするかの方法があります。
今回は、古家付き土地として売却する際のメリットとデメリット、注意点をご紹介します。
売却前に確認!古家付き土地とは
古家付き土地とは、古い家が建ったままの土地を意味します。
土地の広告では上物付き土地や土地・現況古家ありなどと表記されます。
中古住宅との違いについては、法的に定められた境界がありません。
しかし、築20年以上の木造住宅は、建物の価値がゼロと判断されます。
そのため、築20年以上であれば古家付き土地として扱われるケースが多いです。
一般的には解体費用を見込んで、更地の価格より安く売り出されます。
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古家付き土地として売却するメリットとデメリット
固定資産税を節約できるメリットがあります。
住宅用地の負担調整措置により、古家付き土地の固定資産税は更地と比較して6分の1に減額されるのです。
また、更地よりも住宅ローンの融資が受けやすいため、買主にとって購入しやすい土地となります。
そして、解体する必要がないため手間やコストを省けるメリットもあります。
ただし、解体費用を値引きした価格で売買契約を締結する可能性が高いため、売却価格が安くなるデメリットもあるでしょう。
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古家付き土地を売却する際の注意点とは
建物の契約不適合責任をすべて免責にするのを忘れてはいけません。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる建物を売却した場合、買主に対し修繕請求や契約解除、損害賠償などのを負担を負う責任です。
古家付き土地の場合は、買主が引き渡し後に取り壊す前提で購入するケースが多く、売主は建物に関して余計な契約不適合責任を負わない条件を提示するのが適切です。
買主の了承の上で、売買契約書に建物の契約不適合責任を負わない旨の「特約」を入れましょう。
続いての注意点は、ゴミを処分しておくことです。
ゴミが残っていると解体費用にプラスしてゴミ処分の費用が発生するため、買主からして値下げ交渉の材料になります。
すると売却価格が安くなるため、注意しましょう。
また、売主には境界明示義務があるため「確定測量図」で明示をします。
しかし古い土地の場合、境界が確定していないケースがあります。
境界確定ができていない場合は、測量をおこない境界明示できる状態にしてから売却活動をしましょう。
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まとめ
古家付き土地とは、どのような土地なのか、売却するメリットとデメリット、注意点をご紹介しました。
固定資産税が安くなりますが、売却価格も安くなるためきちんと検討しなければなりません。
また、契約不適合責任の免責や境界明示義務など注意すべき点があるため、慎重に売却活動をおこないましょう。
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