不動産の任意売却をおこなう際、債権者から「ハンコ代」を請求されることがあります。
しかし、いったい何のためのお金なのか、相場やどういったときに必要なのかまでご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は、不動産の任意売却を検討している方に向けて、ハンコ代とは何か、その相場や発生する場合としない場合をご紹介します。
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ハンコ代とは任意売却においてどのようなお金なの?
不動産の任意売却において、抵当権を抹消してもらうためには担保解除料を債権者に支払う必要があり、ハンコ代とはその通称です。
抵当権の抹消のためには、債権者に自分のハンコを押してもらわなければなりません。
任意売却では、不動産を売却したお金は第一債権者のものになってしまい、第二順位の方以降は損をしてしまいます。
しかし、債権者全員のハンコがないと売却できないため、どうしても全員からハンコをもらわなければなりません。
そこで、第一債権者以外の方にハンコを押してもらうための代金として、ハンコ代を支払うのです。
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ハンコ代の相場はどれくらい?
債権者が複数いる場合、第一債権者以外のすべての方にハンコ代を支払わなければなりません。
そして、その金額は債権者の順位に比例して高額になっていきます。
しかし、しっかりとした規定がないためにトラブルとなることも多く、住宅金融支援機構ではその目安を示しました。
それによれば、30万円もしくは残元金の1割のいずれか低い方が、第二順位の債権者に支払う目安です。
そして、順位が下位になっていくに連れて第3順位は20万円、第4順位以降は10万円と、相場も安くなっていきます。
また、なかには値上げを交渉してくる債権者もいることに注意したほうが良いでしょう。
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任意売却においてハンコ代が発生する方としない方は何が違う?
ハンコ代は、任意売却でも債権者が一人しかいない場合には発生しません。
なぜなら、その本質は複数いる債権者に対する配分であり、一人しかいない場合は配分について考える必要がないからです。
また、債権者が複数いたとしても、売却金額が債務を超えているのであれば、配分をめぐるトラブルに発展することはまずありえません。
ただし、売却額が債務の合計額以上になることはほとんど期待できないため、債権者が複数いる場合は、まずハンコ代が必要になると考えたほうが良いでしょう。
このように、同じ任意売却であっても、いつでもハンコ代がかかるわけではないのです。
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まとめ
ハンコ代とは、不動産の任意売却を目的として、債権者に抵当権を抹消してもらうためにハンコをもらうお金です。
その金額にしっかりとした規定はありませんが、住宅金融支援機構によって示された目安があります。
また債権者が一人、もしくは売却金額が債務を越えている場合は、そもそも発生しません。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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