相続財産の合計が一定額を超えると相続税がかかり、現金で納付しなくてはなりません。
しかし、相続財産の大半が不動産であり、現金納付が難しい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税の納付方法である延納の利用条件にくわえ、メリットやデメリット、手続きの方法について解説します。
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土地の相続で発生した相続税延納の利用条件とは?
相続税の延納とは、現金による相続税の一括納付が難しい方のために設けられた制度であり、相続税の分割払いを可能にするものです。
延納には、次のような利用条件があります。
●相続税額が10万円以上
●相続税額が納付期限まで現金による一括納付が難しい金額
●担保の提供
このほか、延納申請書に金銭納付を困難とする理由書を添付して、申請期限までに提出する必要があります。
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土地の相続で発生した相続税を延納で支払うメリットとデメリット
延納のメリットは、一度に多額の相続税を納付する必要がない点です。
相続した財産の大半が土地などの不動産である場合、資産価値の高い物件であればあるほど、相続税を現金で用意するのが難しくなります。
延納は、不動産が相続財産のうちどのくらいを占めるかによって、延納の期間が異なります。
延納期間は、不動産が占める割合が50%未満の場合で5年、50%以上75%未満で15年、75%以上の場合で20年です。
一方のデメリットとしては、延納には利子税がかかる点が挙げられます。
税率は延納期間によって異なりますが、3.6〜4.8%と決して少ない額ではありません。
場合によっては、銀行から融資を受けて相続税を支払ったほうが有利な場合もあります。
利子税の支払いと銀行融資の利息、どちらが有利になるのか比較しながら検討してみましょう。
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土地の相続税の延納を利用する場合の手続きは?
延納の利用条件として、期限までに延納申請書に金銭納付を困難とする理由書を添付のうえ、提出しなくてはなりません。
延納申請書と金銭納付を困難とする理由書は、国税庁のホームページで入手できます。
このほか用意する書類は、延納申請書別紙・不動産などの財産の明細書・担保提供者関係書類などです。
これらの必要書類を、相続税の納付期限である10か月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に提出します。
書類を提出して約3か月が経過すると、制度利用の可否を知らせる通知がきます。
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まとめ
相続財産が、不動産などすぐに現金化できないものであり、相続税の支払いが困難な場合、延納を利用する方法があります。
利用条件が厳しく利子税もかかるので、延納を利用するのかほかの方法が良いのか迷う場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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