賃貸物件を借りていて、フローリングに傷がついて焦った経験がある方も少なくないでしょう。
賃貸物件の退去時には原状回復義務があるため、フローリングの傷がどのように影響があるのか心配になってしまいます。
今回は、賃貸物件の原状回復とはなにか、フローリングに傷がついた場合の対応や、経年劣化として認められるのはどこまでか、原状回復費用の相場についてご紹介します。
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賃貸物件のフローリングの原状回復義務とは?
賃貸物件の原状回復義務とは「貸借人が故意や過失、注意を怠ったため傷や破損を生じさせた場合は、復旧費用を負担しなければならない」決まりです。
退去時に敷金返済に関するトラブルが多いことから、国土交通省が「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を1998年に発表しました。
長年使用したことによる経年劣化や、通常の使用による通常損耗、自然損耗は貸借人の責任ではないといわれています。
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賃貸物件のフローリングが経年劣化として認められる範囲
賃貸物件の退去時に原状回復義務があるとみなされ、入居者負担となるケースでは、故意的な傷や掃除を怠った結果のものがあります。
具体的には、物をひきずってできたフローリングの傷や、飲料をこぼしたシミやカビ(汚れ)、窓を閉め忘れて雨が吹き込んだためにフローリングが変色した、落書きやペットによる傷などです。
一方で、通常の使用による経年劣化や通常消耗の場合は、貸借人の負担にはなりません。
日照によるフローリングの変色や、家具の重みによるフローリングの凹みなどが該当します。
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賃貸物件におけるフローリングの原状回復費用の相場は?
フローリングの原状回復費用がいくらになるかは、フローリングの状態や施工範囲によっても変わってきます。
フローリングの張替えでは、床の上から重ね張りできる場合は1畳につき2万~6万円ですが、床材をすべて撤去して新しく張る場合は3万~6万円が相場といわれています。
フローリングの傷の補修やへこみの補修では、施工範囲が1㎡以下なら8,000円~3万円が相場ですが、補修箇所が多ければ6万円程度かかるかもしれません。
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まとめ
賃貸物件のフローリングは、経年劣化や通常使用したことによる通常消耗なら、原状回復費用を負担する必要はありません。
しかし、物をひきずってできたフローリングの傷や、飲料をこぼしたシミやカビ(汚れ)など、故意的なものであれば入居者が負担しなければならないことに注意が必要です。
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