親が亡くなるときには、相続により不動産などを引き継ぐのが一般的です。
しかし、現代では子なし夫婦が増えており、この場合、夫婦の財産は誰が引き継ぐのかご存じでしょうか。
この記事では、子なし夫婦の財産を引き継ぐ相続人が誰かのほか、起こりがちなトラブルや対策についてご説明するので、不動産を引き継ぐ予定の方はお役立てください。
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子なし夫婦の不動産は誰が相続人になるのか
相続人とは財産を相続する権利を持つ人で、一般的には配偶者や子どもが該当します。
民法では、配偶者が3分の2で血族相続人が3分の1と法定相続分を示しています。
血族相続人とは亡くなった方との近さが優先順位となり、第1順位の子どもがいない場合は、第2順位の親など、第3順位の兄弟などへ相続権が移る仕組みです。
子なし夫婦の場合、配偶者と親が不動産などを引き継ぐケースが主になりますが、親が亡くなっていると親に代わって兄弟などに権利が移ります。
ただし、遺言や相続人同士の協議分割が優先されるケースがあるため注意しましょう。
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子なし夫婦の不動産を相続するときに起こりがちなトラブル
子なし夫婦にとって、不動産などの財産は2人で作ってきたということもあり、残された配偶者のなかには、自分たちの財産を受け取る権利が相手の親や兄弟にある点に納得いかないケースが多くみられます。
そして、義兄弟などと不仲の場合は、話し合いができない可能性も少なくありません。
金銭であれば、分割しやすいため何とか解決できたとしても、不動産は分割しにくく、どう分けるか決めるのが難しくなりトラブルに発展する可能性が考えられます。
また、遺言書を残していても専門的な知識を有する人に依頼していない場合には、遺言の効力に問題を唱えられる可能性があるので注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産を相続するときにおけるトラブル対策
すべての財産を配偶者に引き継ぐと明記した遺言を生前に作成しておくのがベストですが、それでも遺留分を請求されかねないため気を付けましょう。
また、病気などで余命がわずかな場合には、亡くなる前に配偶者へ生前贈与するのも1つの対策です。
さらに、所有している不動産を現金化しておくと、分けるのが難しい土地や建物を残さずに済みます。
なお、生命保険の受取人を配偶者にしておくのも大切な対策の1つです。
生命保険の保険金は遺産ではなく受取人の固有財産になるため、ほかの相続人との遺産分割の対象にはなりません。
生命保険は、亡くなった後の配偶者の暮らしを守るうえで重要なポイントになるでしょう。
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まとめ
子なし夫婦の不動産は、残された配偶者だけが引き継ぐとは限らないため、スムーズに配偶者へ引き継ぐよう遺言書などの対策が必要です。
なお、遺言の効力に問題が発生しないよう、遺言書を作成する際には専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
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不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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