「単純承認」について詳しく知りたいと思っている方は多いでしょう。
遺産相続の中でも、すべての遺産をそのまま相続する「単純承認」は、一体どのような手続きが必要なのでしょうか。
そこで今回は、単純承認の手続きと、法定単純承認と見なされるケースについて解説します。
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「単純承認」とは
遺産の相続における「単純承認」というのは、遺産相続の中でも、内容を選択し相続するわけではなくすべての遺産をそのまま相続する場合に使われる呼称です。
ポイントとなるのは、不動産や現金など資産としてプラスになる遺産だけでなく、ローンや借金など資産としてマイナスになる遺産もそのまますべて相続するという点でしょう。
たとえば、プラスマイナスしたときにマイナスにならないよう一部の借金などの相続をしないのは「限定承認」、こういった選択をせず相続自体を放棄することが「相続放棄」と呼ばれます。
これらの中で、単純承認はもっとも多い相続のケースと言われています。
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単純承認をおこなうための手続き
まずは相続の手続きをおこないますが、その際、通常は公正証書や遺言書などの法的文書が必要となります。
相続人が遺産を受け取ること、負債も含めて引き継ぐことに同意する内容が記載されているか確認しましょう。
資産の中に不動産が含まれている場合、登記手続きをおこなうことで所有権を正式に取得できます。
資産から計算した結果、相続税の支払いが必要となる場合はその支払いをおこないましょう。
単純承認は以上の手続きで完了と考えて問題ありません。
なお、不動産の相続の場合、登記手続きが完了したら法務局から登記完了書類を受け取る必要があります。
その中でも「登記識別情報通知」という書類は不動産の権利証にあたる重要な書類ですので、大事に保管をしておきましょう。
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単純承認と見なされるケースは?
本人の意思は関係なく、相続に際しおこなった行ためから単純承認と見なされるケースがいくつかあります。
限定承認、相続放棄を考えているのであれば下記のケースに注意しましょう。
まず、不動産の名義変更をおこなった場合です。
相続による移転登記をおこなったら、その不動産に関する権利を行使したとみなされ、法定な意味で単純承認が成立すると考えられています。
次に、相続開始を知ったタイミングから3か月、いわゆる「熟慮期間」に何もしなかった場合、単純承認を選んだと見なされます。
相続放棄ではなく相続したと見なされますので、相続放棄を考えているのであれば放置せず必ず相続放棄の手続きを取りましょう。
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まとめ
単純承認とは相続の中でも一番多い相続方法のケースで、実際に何も選択しなければ自動的にこの単純承認をおこなったと見なされる相続方法です。
相続するのが資産としてプラスになるようなものだけならいいのですが、中には借金のような債務も相続に含まれます。
これらを相続したくないのであれば、限定承認や相続放棄の手続きをおこなうようにしましょう。
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