不動産売買に関する知識の少ない方を狙った悪質な商法がいくつか存在しますが、原野商法もそのひとつです。
不動産売買における被害は起きてから対処するのが難しいため、事前の対策が重要になります。
今回は、原野商法とは何かにくわえ、近年増えている二次被害の内容や、被害を防ぐために何ができるかについてご紹介します。
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原野商法とはどのような商法なのか
原野商法とは、しっかりした根拠に基づかない売り文句で、資産価値のない土地を買わせる商法です。
使い道がなく、今後資産価値が上がる見込みのない土地を、「開発計画がある」「もうすぐ道路ができる」などと虚偽の説明をしたり、「将来確実に値上がりする」などと偽って購入させる悪質な業者が存在します。
とくに1970~1980年代に流行した商法ですが、現在はその二次被害が発生しており、いまだに注意が必要です。
なかには、実際には存在しない建設計画の話を持ち出して土地を購入させる場合もあり、不動産売買や周辺の土地に関する知識がないと騙される可能性があります。
契約の内容をしっかり認識させないまま結ばせるケースが多く、大きな被害につながるのです。
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原野商法の二次被害とは
現在、すでに原野商法の被害に遭った経験がある方が、二次被害に遭うケースが増加しています。
二次被害では、以前購入してしまった山林や原野などの不動産を買い取ると言いながら近づき、逆に高額な不動産を購入させるケースが多いです。
売却代金に対する節税対策と言われてお金を支払ったら、実は新たな不動産の購入代金だったなどの場合もあります。
こうしたケースでは、業者がしっかり契約内容を説明しておらず、契約書の内容を確認する間もないまま無理やり書類に署名させている場合が多いです。
悪質な業者は、買わされた土地を手放したい、相続人に迷惑をかけたくないと考えている消費者の心理につけこんだ不当な勧誘をおこなっています。
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原野商法の被害を防ぐための方法とは
一度原野商法の被害に遭ってしまうと、支払ったお金を取り戻すのは困難です。
不動産取引はクーリング・オフを利用できないうえ、取引後に連絡がつかなくなる業者も少なくありません。
そのため、被害を防ぐためには業者につけいる隙を与えず、不要な契約はきっぱり断る必要があります。
これから値上がりする土地があるなど、耳寄りな話を持ちかけられた場合はまず疑ってかかり、契約の内容もすみずみまで確認するようにしましょう。
しつこく勧誘を受けて困っているのであれば、消費生活相談窓口に相談するのがおすすめです。
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まとめ
原野商法は、値上がりする見込みのない土地を、高く売れると誤認させて購入させる悪質な商法です。
近年ではかつて被害に遭った方に対する二次被害が増加しており、新たに高額な土地を買わされる可能性があります。
原野商法の被害を防ぐためには、必要のない契約を消費者自身がきっぱり断ることが大切です。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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