不動産売却を検討している方のなかには、途中でクーリングオフできるのか気になっている方もいるでしょう。
買主に手続きの途中でクーリングオフされてしまうと、損をしてしまうのではないかと不安を抱いている方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却でクーリングオフは可能か、できる条件やできないケースを解説します。
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不動産売却ではクーリングオフが可能か
不動産におけるクーリングオフとは、購入者が購入申し込みの撤回や売買契約の解除ができる制度のことです。
悪質な契約によって買主が損をしないように設けられた仕組みで、不動産売却では売主が宅地建物取引業者の場合のみ適用されます。
宅地建物取引業者に該当するのは、街の不動産会社だけでなく、戸建分譲業者やマンションディベロッパーも対象です。
つまり、新築マンションの購入も宅地建物取引業者が個人に不動産を売却するため、クーリングオフの対象となります。
それ以外のケースでは、クーリングオフが不可能となっているので、注意しましょう。
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不動産売却でクーリングオフができる条件とは
クーリングオフができるのは、事務所等以外の場所で不動産の購入申し込みまたは売買契約をした場合です。
喫茶店など、周囲がうるさく声が聞こえないような場所で不動産の契約をすると、買主が冷静な判断をおこなえません。
クーリングオフは買主を保護するための制度で、落ち着かない場所で契約させられないように制度が適用されます。
また、売り手が宅地建物取引業者であることも、重要なポイントです。
支払いか引渡しが未だ完了していないなら、説明があった日から8日以内にクーリングオフができます。
売主がクーリングオフについての告知書を交付した日から8日以上経過すると、制度が適用できなくなるので注意しましょう。
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不動産売却でクーリングオフができないケース
個人が不動産を売却する際には、クーリングオフが適用されません。
売主が個人の場合は、契約後にキャンセルしたくてもできないので、注意が必要です。
また、宅地建物取引業者の事務所やモデルルームの案内所で契約した場合には、制度が利用できません。
契約する場所によってはクーリングオフができないので、契約前にどこで誰と契約するのかしっかりと確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売却では、売主が宅地建物取引業者の場合のみクーリングオフが適用されます。
適用条件は、事務所等以外の場所で契約した場合、または売主が告知書を交付した日から、8日以内にクーリングオフをおこなうことです。
売主が個人の場合は制度が適用されないので、不動産を購入する際には事前に売主や場所を確認することをおすすめします。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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