土地をスムーズに売却するためには、売却価格だけでなく、税金などのコストにも注意する必要があります。
高く売れれば売れるほど税金も高くなるため、税額を抑えるための対策も同時におこなったほうが良いでしょう。
そこで今回は、土地の売却を検討している方に向けて、売却にかかえる税金やその節税対策、利用できる特例について解説します。
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土地の売却にかかる税金
土地の売却にかかる税金は、主に印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つです。
印紙税とは、売買契約を結ぶときに契約書にかかる税金で、1~3万円ほどかかります。
一方、登録免許税は抵当権の抹消登記にかかる税金であり、目安は1,000円ほどです。
これだけ見れば、土地の売却には大したコストがかからないように見えるかもしれませんが、注意しなければならないのは譲渡所得税です。
譲渡所得税は、譲渡所得つまり土地の売却で利益が生じた場合のみ課税されます。
しかし、計算方法が少し複雑で高額であり、売却の翌年に向けてお金を用意する必要があるのです。
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土地の売却における節税対策
土地の売却における節税対策は、譲渡費用を漏れなく計上することです。
譲渡費用として認められる支出には、仲介手数料・売主が負担した印紙税などが挙げられます。
ただし、抵当権の抹消費用や遺産分割に要した費用など、譲渡費用として認められない支出もあることに注意が必要です。
また、不動産の取得費に加算できるものを加えることも、重要な節税対策です。
取得費を大きくすることで譲渡費用が抑えられ、それが節税につながります。
購入した際に支払った仲介手数料や印紙税、登録免許税などが取得費に計上され、建物に配分された取得費は減価償却の対象です。
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土地の売却において節税対策として利用できる特例
一定の要件を満たし、なおかつ所有期間が10年を超える土地であれば、所有期間10年超の場合の軽減税率が適用されます。
これは、課税譲渡所得のうち6,000万円以下にあたる部分が、本来の20.315%から14.21%に引き下げられる特例です。
相続で取得した土地の売却については、相続によって取得した土地の特例も有効な節税対策です。
ただし、この特例を利用するには、相続の開始から3年10か月以内に売却しなければなりません。
マイホームであった土地であれば、居住用財産の3,000万円特別控除が利用可能です。
この特例は、居住用不動産にだけ適用されるものであり、収益用物件には適用されません。
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まとめ
土地を売却すると、印紙税・登録免許税・利益があった場合は、譲渡所得税などの税金が発生します。
これらを節税するためには、譲渡費用を漏れなく計上する・取得費に加算できるものは加算するなどの対策が可能です。
また、相続した土地や居住用の土地を売却した場合に、節税対策として利用できる特例もあります。
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シバタ不動産 メディア担当
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