
不動産を所有・管理するうえで、登記情報の更新は大切な責務のひとつです。
建物が滅失した際に必要となる「滅失登記」を怠ると、想定外のトラブルにつながることもあります。
本記事では、滅失登記とは何か、しないとどうなるか、誰がすべきかについて解説いたします。
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滅失登記とは
滅失登記は、建物が解体されたり災害でなくなったときに、法務局に「この建物はもう存在しません」と届ける手続きです。
登記簿の表題部に記載されている建物の情報を閉鎖し、土地の現況と登記の内容を一致させる役割があります。
法律上、滅失登記は建物が滅失した日から1か月以内に申請する必要があり、怠ると過料が科される可能性があります。
建物がなくなっても登記簿上に残っていると、所有者情報や課税の根拠が不正確となるため、社会的な混乱を防ぐ意味でも大切な手続きです。
なお、申請には必要書類の準備や法務局への提出が必要ですが、手続きを正しくおこなうことで、登記情報を正確に保つことができます。
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滅失登記をしないとどうなるのか
建物の滅失登記をおこなわない場合、法的なリスクとして10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、実際には建物が存在しないにもかかわらず、登記簿には残ったままとなり、固定資産税が引き続き課税されるおそれがあることに注意しましょう。
さらに、土地の売却や新たな建物の建築を検討している際に、既存建物の登記が残っていると手続きが進まず、不動産取引に支障をきたすことがあります。
このような状況が続くと、登記内容と現況に不一致が生じ、買主から不信感を抱かれる可能性も否定できません。
結果として、契約の成立に悪影響を与えるおそれがあるため、建物を解体したあとは速やかに滅失登記を済ませておくことが大切です。
これらのトラブルを防ぐためにも、登記の整合性を保つ対応が求められます。
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滅失登記は誰がすればいい?
滅失登記を申請できるのは、建物の所有者、共有者のいずれか1人、または相続人です。
手続きは法務局に対しておこないますが、必要書類の準備や登記の知識が求められるため、一般的には専門家に依頼することが多いです。
この場合に依頼する専門家は土地家屋調査士であり、表題登記や滅失登記など、建物の現況に関する登記を専門に扱っています。
これは、司法書士では代行できない手続きであるため、土地家屋調査士に依頼することが適切です。
なお、所有者本人が手続きをおこなうことも可能ですが、確実かつ円滑に進めるには、専門家のサポートを受けるのが安心といえるでしょう。
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まとめ
滅失登記は、建物が存在しなくなった事実を登記簿に反映させる手続きです。
期限内におこなわないと過料や税金、取引上のトラブルなどの問題が発生するおそれがあります。
所有者または相続人が申請し、専門家である土地家屋調査士に依頼する方法が一般的です。
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