2015年9月に開催された国連サミットにおいて、持続可能な開発目標が国際社会の共通目標として示されました。
日本でも、持続可能な社会を目指して国がリサイクルを推奨しています。
この記事では、家屋解体後の木材に対する再利用の義務付けのほか、利用する方法や注意点についても解説するので、空き家を取り壊す予定の方はお役立てください。
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家屋の解体によって発生する木材の再利用は義務
建物を解体したときに発生する木材は、建設リサイクル法により再利用が義務付けられています。
建設リサイクル法の正式な名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、2000年に制定され、2002年から施行されています。
法に違反すると、5年以下の懲役や1千万円以下の罰金が科される可能性があり、注意しなければなりません。
再利用の対象になるのは、延べ床面積が80㎡以上の家屋を解体する工事で、利用できる建材としては、梁のほか大黒柱、鴨居、欄間、蔵戸があげられます。
年数が経つほど強度が増す特性がある檜や松のほか、頑丈な木材が使用されるケースが多い大黒柱は、利用価値が高いでしょう。
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家屋の解体によって発生する木材を再利用する方法
家屋を取り壊す際に発生する建材などの産業廃棄物は、施工業者や施主が責任を持って処理しなければなりません。
施工業者は、木質バイオマス燃料のほか、ウッドチップ、木質ペレット、堆肥の原料として活用しており、再生可能なエネルギー資源になっています。
また、施主が自分で、家屋の建材や家具やインテリアの材料として活用するのも1つの方法です。
自分で利用する方法は、施工業者へ依頼するよりも費用を抑えられる点が大きなメリットになります。
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家屋の解体によって発生する木材を再利用するときの注意点
古民家などで発生する建材は、重要な資材として利用されるケースがありますが、新調する建材に比べて費用がかかる可能性があります。
取り壊すにあたって、木材へ傷をつけないよう注意する必要があり、人件費がかかるとともに、活用するうえで加工も発生するからです。
また、シロアリによる被害や湿気による劣化が激しい木材は、再利用できないケースが多く発生します。
なお、再利用したいときは、解体工事前に施工業者へ伝えておくのが注意点としてあげられます。
施工業者は、木材以外の資材を分別しないで処理する可能性が高いほか、分別によって追加費用が発生するのが一般的であり、早めに相談しておきましょう。
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まとめ
家屋の解体にあたって発生する木材は、建設リサイクル法により再利用しなければなりません。
他の住宅で利用するなど自分で活用するときは、施工業者へ依頼するよりも費用を抑えられます。
なお、自分で利用する予定がないときは、施工業者へ依頼して処理してもらうのが得策でしょう。
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