管理が難しいなどの理由で実家を相続したくない場合、相続放棄の手続きをすれば、受け継ぐ必要がなくなります。
ですがすべての相続人が相続放棄をしてしまった場合、実家はどうなるのでしょう?
この記事では、全員が相続放棄した不動産はどうなるのか、誰が管理するのか、空き家になってしまった場合の対処法を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
すべての相続人が相続放棄した不動産はどうなるのか?
結論からお伝えすると、最終的には国のものになります。
ですがすぐに所有権が移るわけではなく、まずは家庭裁判所が選任する相続財産管理人によって、誰も相続しない物件であると法的に証明されるのを待たなければなりません。
なお相続財産管理人は、2023年4月から相続財産清算人に名称変更されています(以降、相続財産清算人とします)。
相続財産清算人とは、相続人に代わって相続財産を管理・精算をおこなう方です。
清算人は相続財産の処分をおこない、その間に引き取り手が現れた場合は、財産分与などの必要な処理をおこないます。
引き取り手が現れなかった場合、物件は国庫に帰属されます。
▼この記事も読まれています
相続した不動産が未登記だったときに必要な基礎知識をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
全員が相続放棄した不動産の管理は誰がするのか?
物件が国のものになるまでには時間がかかりますが、当然その間も、管理は必要不可欠です。
民法の改正によって2023年4月から、相続放棄をした方であっても、現に占有している場合には一定の管理責任が発生するようになりました。
占有とは、その家に実際に住んでいる、所有物を置いている、などの状態を指します。
具体的には、もともとの所有者と同居していた場合などが当てはまります。
この条件に当てはまる相続人は、家の損傷を防ぐため、適切に管理・保護しなければならない保存義務を負いますので、注意してください。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するポイントとは?メリット・デメリットもご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
全員の相続放棄によって不動産が空き家になる場合の対処法
相続放棄によって家が空き家になり、そのまま放置してしまうと、放置による倒壊や火災、不法侵入といった悪影響が発生する可能性が高まります。
空き家になった家で問題が発生した場合、保存義務を負う方が責任を負わなければなりません。
この責任を回避するには、家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
保存義務を負う方がいない場合は、検察官や利害関係者が申し立てをおこないますが、保存義務を負う相続人がいる場合は、その本人が申し立てる必要があるためです。
▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?注意点や手続き方法をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
全員が相続放棄した不動産は、選任された相続財産清算人による精算処理後に、国のものになります。
処理されるまでの間に関しては、その物件を現に占有している相続人が責任をもって管理・維持しなければなりません。
この責任を回避するには、本人自ら家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産清算人を選任してもらうよう対処する必要があります。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

シバタ不動産
彦根市、湖東地域を中心に地域密着の視点を大切にし、住まいを通じてお客様一人ひとりの暮らしに寄り添うご提案を心がけています。
お客様にとって身近にご相談できる存在でありたいと考えております。
お客様や不動産、その地域にとってより良くなるよう努力しております。
■強み
・1987年(昭和62年)創業の信頼と実績
・空き家・空き地のご相談も受付
■事業
・賃貸物件(戸建て / マンション / アパート)
・売買物件(土地 / 古民家 / 分譲住宅など)
・不動産売却(仲介 / 買取)