
相続財産には預貯金などのプラスの財産だけでなく、被相続人が生前負った借金なども財産に含まれます。
このようなマイナスの財産の引き継ぎを避ける方法に相続放棄がありますが、放棄できないケースがあるのをご存じでしょうか?
この記事では、相続放棄が受理されやすい理由にくわえ、放棄できないケースや失敗しないためのポイントを解説します。
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申立が受理されず相続放棄できないケースは少ない
遺産の受け取りには3つの相続方法がありますが、相続放棄はそのうちの1つです。
相続権そのものを手放して、被相続人の財産や負債の引き継ぎから逃れるための手続きを指します。
原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立すれば、却下すべき明確な理由がない限り広く受理する運用がなされています。
そのため、受理されないケースはまれです。
遺産を受け取りたくない場合は、必ず期限内に申請するように心がけましょう。
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相続放棄ができないケース
相続予定の財産を勝手に処分してしまう、相続対象の借金を一部返済してしまうなどは、相続放棄できないケースに該当します。
単純承認が成立したとみなされるからです。
単純承認とは、相続財産のすべてを法定割合に基づいて受け継ぐと認める相続方法です。
プラスとマイナスの財産、いずれも例外なく相続しなければならないため、注意してください。
遺産分割協議書に印鑑を押してしまった場合も、相続の意思があると判断されてしまうため、安易に押印しないよう気を付けましょう。
相続放棄を申立できる期限は、相続の開始を知った日から3か月以内ですが、この期間を熟慮期間と呼びます。
期間を過ぎてしまった場合も、単純承認が成立したと見なされるため注意してください。
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相続放棄できないなどの失敗を回避するポイント
相続放棄の失敗を避けるには、正確な相続財産調査が不可欠です。
被相続人にどのような財産や負債があるかを把握できなければ、不要な借金の存在を知らないまま相続してしまうでしょう。
できるだけ早く財産の全容を確認する必要があります。
繰り返しになりますが、3か月以内の手続きを忘れないのも大切なポイントです。
熟慮期間を過ぎると単純承認したとみなされてしまうため、早めの手続きを心がけましょう。
調査や手続きに不安があるときや判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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まとめ
相続放棄とは、遺産を引き継ぐ権利の一切を放棄するための手続きで、却下すべき理由がない限り、申立すれば基本的に受理されます。
相続財産の一部を処分してしまった、遺産分割協議書に印鑑を押してしまった、熟慮期間を過ぎてしまった場合は、放棄できません。
失敗を避けるポイントは、相続財産調査をおこなう、熟慮期間内の手続きを忘れない、判断に迷ったら専門家に相談するの3点です。
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